みなし脱退手続きに関する公告
公 告
2018年1月19日
生活クラブ生活協同組合大阪
理事長 浅井 由起子
定款第10条第2項ならびに「住所不明組合員の脱退手続に関する規則」に基づき、下記の通り、住所不明組合員の脱退手続(みなし脱退手続)を実施します。
1.「みなし脱退対象者」の選定
2017年12月20日を基準日として、次の条件を2つとも満たす組合員を「みなし脱退対象者」として選定します。
・基準日より過去2年度、当生協の事業の利用がなかった組合員。
・登録住所に郵送した「所在確認通知書」が宛名不明で返送され、かつ登録された電話番号に架電しても連絡が取れない組合員。
上記の条件を満たした53名の組合員を「みなし脱退対象者」として選定し、「2017年度みなし脱退対象者名簿」を作成しました。
2.「2017年度みなし脱退対象者名簿」の掲示と実在申出の受付
「2017年度みなし脱退対象者名簿」を5つの支所(香里支所、門真支所、平野支所、茨木支所、豊能支所)において、2018年1月19日から2月20日までの期間掲示を行います。この期間に実在の申し出をした組合員については、「2017年度みなし脱退対象者名簿」から除外することとします。
【2017年度みなし脱退対象者名簿を掲示する支所】
①香里支所 枚方市東香里元町14-19
②門真支所 門真市五月田町35-3
③平野支所 大阪市平野区加美東7-3-18
④茨木支所 茨木市清水1-21-4
⑤豊能支所 豊能郡豊能町光風台5-737-19
3. みなし脱退手続の実施
「2017年度みなし脱退対象者名簿」に掲載された組合員で2018年2月20日までに実在確認ができなかった者については、2018年3月定例理事会において確認を行い、2017年度末(2018年3月20日)においてみなし脱退手続を実施します。その結果については、次回の通常総代会で報告を行います。
以上