ここからサイト内共通メニューです。

みなし脱退手続きに関する公告

公 告

2018年1月19日

生活クラブ生活協同組合大阪

理事長 浅井 由起子

 

 

定款第10条第2項ならびに「住所不明組合員の脱退手続に関する規則」に基づき、下記の通り、住所不明組合員の脱退手続(みなし脱退手続)を実施します。

 

 

1.「みなし脱退対象者」の選定

 2017年12月20日を基準日として、次の条件を2つとも満たす組合員を「みなし脱退対象者」として選定します。

 ・基準日より過去2年度、当生協の事業の利用がなかった組合員。

 ・登録住所に郵送した「所在確認通知書」が宛名不明で返送され、かつ登録された電話番号に架電しても連絡が取れない組合員。

  上記の条件を満たした53名の組合員を「みなし脱退対象者」として選定し、「2017年度みなし脱退対象者名簿」を作成しました。

 

 

2.「2017年度みなし脱退対象者名簿」の掲示と実在申出の受付

「2017年度みなし脱退対象者名簿」を5つの支所(香里支所、門真支所、平野支所、茨木支所、豊能支所)において、2018年1月19日から2月20日までの期間掲示を行います。この期間に実在の申し出をした組合員については、「2017年度みなし脱退対象者名簿」から除外することとします。

【2017年度みなし脱退対象者名簿を掲示する支所】

   ①香里支所   枚方市東香里元町14-19

   ②門真支所   門真市五月田町35-3

   ③平野支所   大阪市平野区加美東7-3-18

   ④茨木支所   茨木市清水1-21-4

   ⑤豊能支所   豊能郡豊能町光風台5-737-19

 

 

3. みなし脱退手続の実施

  「2017年度みなし脱退対象者名簿」に掲載された組合員で2018年2月20日までに実在確認ができなかった者については、2018年3月定例理事会において確認を行い、2017年度末(2018年3月20日)においてみなし脱退手続を実施します。その結果については、次回の通常総代会で報告を行います。

 

 

以上

みなし脱退手続に関する公告.pdf

生活クラブをはじめませんか?

41万人が選ぶ安心食材の宅配生協です

本文ここまで。
ここから共通フッターメニューです。
共通フッターメニューここまで。