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柏崎刈羽原子力発電所6号炉・7号炉の再稼働は認めるべきではありません――生活クラブ生協大阪として、パ

生活クラブは、原発のない社会をめざして様々な活動に取り組んでいます。
原子力規制委員会は10月4日、東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所6号炉及び7号炉について新基準に適合するという「審査書案」をまとめ、10月5日にパブリックコメントの募集を開始しました。

福島第一原発の事故による放射能の環境汚染や汚染水漏れと、被害者への支援は解決のめどが立っていません。福島第一原発事故の当事者である東京電力に、そもそも原発を運転する資格があるのか疑問です。
生活クラブ連合会の動きと連動して、生活クラブ生協大阪として柏崎刈羽原子力発電所6号炉・7号炉は再稼動を認めるべきでないとするパブリックコメントを提出しました。

 


○意見提出箇所(『申請者の原子炉設置者としての適格性についての確認結果(案)』1~4ページ)

・意見:申請者に柏崎刈羽原発の設置者としての適格性はありません。

・理由

規制委員会は東電の適格性を判断するために7項目の「基本的考え方」を示し、東電はこれに対して文書で回答を寄せました。7項目は例えば、福島第一原発の廃炉を主体的に取り組み、やりきる覚悟と実績を示すこと(①)、経済性より安全性追求を優先することや安全性の向上(③、⑤、⑦)などですが、これに対する東電の回答は「廃炉、賠償をやり遂げる」決意を示したに過ぎず、実績など具体性はありません。

福島第一原発の実情を見れば、最新の保安検査において、地下水をくみ上げる井戸(サブドレン)水位計の設定にミスがあり、約半年にわたり、建屋内の高濃度汚染水が周辺に漏れ出た恐れがあったことが明らかになったばかりです。他にも1,200トンの汚染土壌について金属容器で管理しなければならなかったものが、土のう袋に入れただけであったことなど、ずさんな実態が明らかになりました。廃炉のメドはたたず、放射能の垂れ流しは続いています。汚染水はたまり続け、発生を止めることもできません。

にもかかわらず、規制委員会は東京電力について「運転を適確に遂行するに足りる技術的能力がないとする理由はない」と結論づけています。このような結論は実態に全く即していないと考えます。

 

○意見提出箇所(『申請者の原子炉設置者としての適格性についての確認結果(案) 』1~4ページおよび『東京電力柏崎刈羽原子力発電所の原子炉設置変更許可申請書(6号及び7号炉)に関する審査書(案)』1ページ)

・意見:東京電力に柏崎刈羽原発を運転する経理的基礎はありません。

・理由:東京電力は、自らが全責任を負うべき事故の費用負担について、「このままでは債務超過に陥る」と公的資金の注入を要求しました。国が、廃炉・賠償費用に公的資金などを注入できる仕組みを作った結果、東京電力はかろうじて破たんを免れている状況です。この意味でも東京電力に柏崎刈羽原発を運転する資格はないと考えます。審査には経理的基礎の確認も含まれています。経理的基礎はないと判断すべきです。

 

○意見提出箇所(『東京電力柏崎刈羽原子力発電所の原子炉設置変更許可申請書(6号及び7号炉)に関する審査書(案)』20~21ページ)

・意見:地震の規模が過小評価されています。

・理由:元原子力規制委員の島崎邦彦氏は、熊本地震を踏まえて「入倉・三宅式で地震動は過小評価」との警告を発し、原子力規制委員会・庁は2016年7月13日に、大飯原発の地震動を武村式で再計算した結果を公表しました。その結果、武村式に置き換えて計算すれば、地震動は1.8倍になることが分かりました。柏崎刈羽原発6・7号機もやはり、基準地震動は入倉・三宅式で計算されています。政府の地震調査委員会も、入倉・三宅式では地震の規模や揺れを小さく見積もる恐れがあることを認めています。

また、熊本地震では、震度7の地震が2回も起こりました。このような複数の地震に対する安全性評価はされていません。比較的小さな揺れであっても、繰り返し力を受ける疲労でひび割れがすすみます。

以上のことから、地震による損傷の防止について、適切な評価がなされていないと考えます。

 

○意見提出箇所(『東京電力柏崎刈羽原子力発電所の原子炉設置変更許可申請書(6号及び7号炉)に関する審査書(案)』311ページ)

・意見:東京電力は汚染水対策のための体制を整備しておらず、原子炉設置者としての適格性がありません。

・理由:審査書の311ページには、東京電力について、「放射性物質を含んだ汚染水が発生した場合の対応策について、福島第一原子力発電所事故における経験や知見を踏まえた対策を行うとともに、事後の収束を円滑に実施するため、平時から必要な対応を検討できる協力体制を継続して構築する方針である」と書かれています。福島第一原子力発電所の状況を見ると、現状においてこのような体制が整備されていないことは明らかです。汚染水問題に対応できない東京電力には、原子炉設置者としての適格性がありません。

 

○意見提出箇所(『東京電力柏崎刈羽原子力発電所の原子炉設置変更許可申請書(6号及び7号炉)に関する審査書(案)』371~377ページ)

・意見:代替循環冷却系は、新基準には位置づけられていないものであり、これをもって新基準に適合するとは言えません。代替循環冷却システムの実証実験を求めます。

・理由:東京電力は、原子炉格納容器内の圧力および温度を低下させるために、代替循環冷却および格納容器ベントを必要な対策としており、審査書ではこれを評価しています。しかし、そもそも代替循環冷却は新規制基準にはないものであり、ベントを併記しているとはいえ、代替循環冷却を安全性の根拠とするのは新規制基準との整合性を欠くものです。まずは代替循環冷却システムの実証実験が行なうことを求めます。

 

○意見提出箇所(『東京電力柏崎刈羽原子力発電所の原子炉設置変更許可申請書(6号及び7号炉)に関する審査書(案)』470~471ページ)

・意見:5号炉原子炉建屋内緊急対策所が免震構造でないため、新基準に適合しません。

・理由:東京電力は当初、3号炉原子炉建屋内緊急対策所を新たに設置し、免震重要棟内緊急対策所と併用することを示していました。その後、3号炉原子炉建屋内緊急対策所は、敷地の液状化に伴い津波が到達する可能性が発覚しました。また、免震重要棟内緊急対策所に十分な耐震性がないことも分かり、5号炉原子炉建屋内緊急対策所のみを使用することとしました。しかし、5号炉原子炉建屋内緊急対策所は耐震構造ではあっても、免震構造ではありません。新基準は免震重要棟の設置を求めていることから、柏崎刈羽原子力発電所6号炉及び7号炉は新基準に適合していません。

 

以上

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